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よくあるご質問


Q1:寄附金控除の具体的な計算方法を教えてください。

⇒一般的な例として10万円の寄附をされた場合は以下の通りになります。
 【所得控除】の場合  (仮に所得税率20%の方を想定します )
 ・控除対象額:10万円-2,000円=98,000円
 ・所得税が減税される額:98,000円×所得税率(20%)=19,600円


 所得税は累進課税です。所得が多ければ多いほど税率は高くなります。
 ただし控除は年間総所得金額の40%までです。適用されている所得税率をご確認ください。

寄附金額 課税される所得金額 所得税率 所得対象金額 所得税の減税金額 個人住民税の減税額
10万円 195万円以下
5%
9万8千円
-4900円
一律-3920円
10万円 195万円を超え330万円以下 10% 9万8千円 -9800円 一律-3920円
10万円 330万円を超え695万円以下 20% 9万8千円 -1万9600円 一律-3920円
10万円 695万円を超え900万円以下 23% 9万8千円 -2万2540円 一律-3920円
10万円 900万円を超え1800万円以下 33% 9万8千円 -3万2340円 一律-3920円
10万円 1800万円超 40% 9万8千円 -3万9200円 一律-3920円


Q2:年金生活者でも寄附金控除は受けられますか?

⇒所得税を納付されている方が対象となりますので、まず収入金額をご確認ください。
 年金収入の方で、65歳以上の方は1年間の収入が158万円以上、65歳未満の方は108万円以上である場合には、
 対象となる可能性があります。

Q3:寄附金控除はどのような場合に適用できますか?
また何か条件はありますか?

⇒寄附金控除は、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、
 「領収書」などの一定の書類を添付した場合に限り適用することができます。

Q4:領収書を紛失してしまった場合、コピーでの申告は可能でしょうか?

⇒寄附金控除を受けるためには、確定申告書の領収書の原本を添付することが要件とされています。
 コピーでの寄附金控除の適用は受けられませんので、領収書は大事に保管ください。

Q5:寄附金控除による還付の申告は、何年前までさかのぼって可能ですか?

⇒過去に申告してない場合は、寄附金を支出した年の翌年の1月1日から5年間可能です。

Q6:相続により取得した財産は、相続税の優遇を受けることはできますか?

⇒相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、寄附した財産に相続税が課税されません。
 相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内とされています。
 それまでに寄附された財産の相続税が非課税となります。
 非課税の扱いを受けるには、寄附先団体からの領収書と証明書が必要ですので早めにご相談ください。