ご寄附の手続き
ご寄附の(「目的」または「内容」)をお選びいただくことができます。
①一般寄附金(使途を特定しない寄附金)
②使途特定寄附金(使途を特定する寄附金)
公益目的事業費:
A:夏期学校事業
B:スズキ・メソード指導者養成事業
C:その他( )
※目的を明記してください。
③寄付サイト、機関誌、才能教育通信などへのご芳名の掲載
可 ・ 不可 (いずれかに○をつけてください)
銀行振込の場合
①本部事務局まで「寄附金申込書」をお送りください。
・郵便、FAX、メール添付でお送りいただく場合・・・・申込書ダウンロード
・お申込みフォームでお送りいただく場合・・・・お申込フォームへ
② ご送金は下記までお願いいたします。
りそな銀行 松本支店 普通預金 0539712
公益社団法人才能教育研究会
③「寄附金申込書」とご入金を確認次第、「寄附金受領証明書」を郵送させていただきます。
宛先 公益社団法人才能教育研究会本部事務局
〒390-8511 松本市深志3-10-3
tel.0263-32-7171(代表)
fax.0263-32-7451
E-mail:talent@suzukimethod.or.jp
事務局窓口でお申し込みの場合
才能教育研究会の下記事務局で直接お申し込みいただくこともできます。
●本部事務局
〒390-8511 松本市深志3-10-3
tel.0263-32-7171(代表) fax.0263-32-7451
●東京事務所
〒101-0062 千代田区神田駿河台2-3-16駿河台スカイビル3階
tel.03-3295-0270 fax.03-3295-1448
寄附金受領証明書の発行について
才能教育研究会では、ご寄附をいただきましたら、後日「寄附金受領証明書」を送付いたします。
確定申告の際、証明書としてご活用ください。
※銀行振込の場合、お振込手続きをいただいてから1週間ほどで「寄附金受領証明書」をお送りいたします。
万が一お手元に届かない場合は、本部事務局までお問い合わせください。
なお、ご送金いただいても「寄附金申込書」が届かないと受付ができませんので、
お手数ですが、ご送金と同時に必ず「寄附金申込書」をお送りくださいますようお願い申し上げます。
●本部事務局
〒390-8511 松本市深志3-10-3
tel.0263-32-7171(代表) fax.0263-32-7451
税制上の優遇措置
皆様からのご寄附は未来を担う子どもたちを育てていくための諸活動に大切に充てさせていただきます。
個人、法人ともに公益社団法人へご寄付いただいた場合、税制優遇の対象となります。
また相続または遺贈にかかる相続税に関しても、相続税の申告期限内に公益社団法人へ寄附をされた場合、
租税特別措置法の定めにより非課税となります。詳細につきましては下記をご参照ください。
個人からの寄附金
①所得控除の場合
所得に控除額を適用し、課税所得をあらかじめ減らす方法です。限界税率に応じて税額が下がります。
税額 =(所得金額 - 寄附額 - 2,000円)×所得税率
※ただし、控除額は年間所得の40%が限度
| 実際の計算額の例 | ||
| 課税される金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超える | 40% | 2,796,000円 |
所得税の控除を受けるためには、必ず確定申告が必要になります。
確定申告の際に、寄附金に関する領収証(もしくは寄附金受領証明書)を確定申告時に添付してください。
②個人住民税の控除の場合
都道府県・市区町村によっては、寄附金が個人住民税の控除の対象となる場合もあります。
基本の算出方法は以下の通りになります。(控除される上限額は年間所得の30%までです)
●都道府県民税
(ご寄付される金額の合計-2,000円)×4%=控除金額
●市区町村民税
(ご寄付される金額の合計-2,000円)×6%=控除金額
※ただし、控除額は年間所得の30%が限度
都道府県民税および市区町村の両方から
重複して個人住民税の控除指定を受けている地域の場合は
4%+6%=10%が控除率となります。
自治体の条例について詳しくお知りになられたい場合は、
お住まいの地区の市区町村役所税務課にお問い合わせください。
住民税控除を受ける方法は、確定申告を行なった場合と、行なわなかった場合で異なります。
●確定申告を行なう場合
住民税の控除も確定申告時に住民税控除の申請を行なうことになります。
●確定申告を行なわない場合
住民税の控除を受ける場合には、お住まいの地域の自治体役所税務課にて申請をする必要があります。
→詳しくはお住まいの地域自治体の役所税務課までお問い合わせください。
③相続税の場合
相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税となります。
※ただし、当該贈与を受けた法人が、当該贈与から2年を経過した日までに
非課税措置対象法人でなくなった場合、また、当該財産を同日において、
なおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には課税対象となります。
→詳しくは、遺贈・遺産の頁をご覧ください。
④みなし譲渡所得課税の場合
みなし譲渡所得課税について、個人が財産を公益法人に贈与した場合、その贈与が教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認をうけたときは、非課税となります。
※ただし、当該贈与を受けた法人が、当該贈与から2年を経過した日までに当該財産を公益目的事業の用に直接供さなかったときは、承認は取り消され、課税対象となります。
→ご参考 公益法人information 国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト
法人からの寄附金
法人税(国税)の計算において、公益社団法人に対する寄附金は、
一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭も別枠の限度枠で扱われます。
一般の寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4
+
他の公益社団法人や認定NPO法人等への寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)×1/2
→ご参考 公益法人information 国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト
遺贈・遺産によるご寄附
遺贈によるご寄附
「遺贈」とは、遺言書などを作成してご自身の財産の受取人やその内容を指定することをいいます。遺贈により当会にご寄附いただくことが可能です。また遺贈いただいた財産は相続税の課税対象になりません。
相続財産からのご寄附
相続した財産の一部を当会にご寄付いただくものです。相続税申告期限までにご寄附いただければ、当会にご寄附いただいた財産は相続税の課税対象になりません。
お香典返しからのご寄附
ご葬儀へ寄せられたお香典の「お返し」を寄附にかえて教育研究に役立てられる方法です。ご芳志をいただいた方々へのお気遣い、また故人やご遺族の想いが尊重される方法です。
ご案内
ご寄附いただいた法人・個人のお名前は、当HP、才能教育通信、季刊誌などでご紹介させていただきます。
ご芳名あるいは、寄附金額の表示を希望されない方については掲載いたしません。